まつ毛パーマに資格は必要。美容師免許と美容所が先
監修:猪越理恵(サン・ティトル株式会社 代表取締役)

【結論】まつ毛パーマに必要な資格とは、業として行う場合の美容師免許です。
- 美容師法2条は、美容をパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること、と定義しています。
- 同法6条は、美容師でなければ美容を業としてはならない、としています。
- 同法7条は、原則として美容所で業を行うとしています。届出のない場所での業は前提にしません。
この記事では、まつ毛パーマの資格だけを調べている人、パーマだけなら免許は不要だと思っている人向けに、条文と届け出の順を解説します。
まつ毛パーマの資格とは何か
まつ毛パーマの資格とは、お客様にパーマ液でまつ毛の形状を変える施術を、報酬を得て繰り返す場合に要る美容師免許です。民間のアイリスト講座の修了証は、この免許の代わりになりません。
「資格」で検索すると、技能検定や通信講座が先に出ることがあります。先に見るのは、業としてよいかです。学べるかと、店を開けてよいかは別です。
美容師法がパーマを美容と書いている
美容師法2条1項は、この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう、と書いています。まつ毛パーマは、まつ毛にパーマネントウエーブをかける施術です。髪のパーマと別の法律がある、という文言は条文にありません。
同法6条は、美容師でなければ、美容を業としてはならない、としています。業とは、反復して行うことです。友人への一度の練習と、予約を取って料金を受けることは違います。
同法18条は、6条違反を三十万円以下の罰金としています。罰金の額だけを覚えて開く判断にはしません。先に免許と施設です。
厚労省の2008年通知はエクステを明示している
厚生労働省は平成20年3月7日付け健衛発第0307001号などで、まつ毛エクステンションが美容師法に基づく美容に該当すると示しています。危害案内でも、施術者に美容師免許が必要で、届出されていない美容所では行えない、と書いています。平成20年10月27日のノーアクションレターも、無資格者がエクステを業として行う照会に対し、適用対象となると回答しています。
この通知の主語はエクステです。パーマ専用の別通知がある、とはこの記事では言いません。サン・ティトルの開業マニュアルは、お客様にまつげパーマ/エクステを行う場合、店舗形態を問わず美容師免許が必須、と両方を同じ線に置いています。条文の「パーマネントウエーブ」と、マニュアルの線を重ねて読みます。個別の出張やイベントは、管轄保健所の確認が正です。

開業の前に揃えるもの
| 必要なもの | 根拠 | メモ |
|---|---|---|
| 美容師免許 | 美容師法6条 | 施術者。形態を問わず業なら残る |
| 管理美容師 | 同法12条の3 | 美容師である従業者が常時2人以上の美容所 |
| 美容所の届出 | 同法11条 | 位置・設備・従業者をあらかじめ届け出る |
| 構造設備の確認 | 同法12条 | 確認を受ける前に美容所を使わない |
| 開業届 | 国税庁 No.2090 | 個人で報酬を得るなら税務署。美容所の代わりではない |
管理美容師は、アイリストが2名以上在籍するサロン、とマニュアルは整理しています。条文の文言は、美容師である従業者の数が常時2人以上です。1名店が2人目を足す前に、条文と管轄の案内を同時に開きます。
免許なしでまつ毛パーマはできるか
業としてはできません。6条が無免許の業を禁じています。自分のまつ毛へのセルフ施術と、他人から料金を取ることは分けます。厚労省はエクステについて、セルフでも健康被害のリスクはあるとして安易に行わないよう注意しています。パーマ液も目の周辺です。店の合法性と、お客様の安全は別の話です。
エステの民間資格、ネイリスト検定、アイリスト技能検定は、6条の穴埋めになりません。技術の学習には使えます。袋に「免許の代わり」と書かないでください。
自宅と出張
7条は、美容師は美容所以外の場所において美容の業をしてはならない、としたうえで、政令で定める特別の事情がある場合はこの限りでない、と書いています。自宅の居間やホテルの一室を、最初から例外だと思わないでください。例外の該当は政令と管轄の判断です。
自宅で開くなら、免許に加えて、建物の規約と近隣と手洗い場が残ります。手洗い場が無いと新設が乗ると、マニュアルの物件章は書いています。着工前に保健所へ行きます。開業1週間前の申請では、設備不足に間に合わないことがあります。
エステ店がパーマだけ足すとき
一般的なフェイシャルやボディだけなら、マニュアルは国家資格不要としています。パーマを後付けすると、資格不要の前提は使えません。免許、美容所、手洗い場が同時に要ります。
「パーマだけならエクステより軽い」は、条文の読み方ではありません。お客様への説明、危害時の受診案内、同意の記録は、目の周辺である以上、エクステ記事と同じ順です。エクステを足すなら、厚労省通知の主語に直接入ります。まつげエクステと美容師免許へ分けています。

公開前の確認
| 確認 | 空なら |
|---|---|
| 施術者の美容師免許 | 予約を取らない |
| 2人目を足すなら管理美容師 | 求人より先に条文を開く |
| 美容所の届出と12条の確認 | 内装の完成度を見ない |
| 手洗い場と危害の説明文 | 公開を延ばす |
| 税務署の開業届 | 美容所と混ぜない |
内装が完成していても、上の袋が空なら公開を延ばします。民間修了証は穴埋めになりません。
検索で混ざるものと、この記事の範囲
「まつ毛パーマ 資格」の隣には、アイリストになるには、通信で取れる民間講座、働きながら免許、が並びます。この記事の範囲は、業としてよいかです。学校の年限、通信課程の単位、求人の年収は書きません。
エクステを主にする店は、厚労省通知の主語に入ります。パーマだけを出す店は、2条の定義から入り、通知をエクステ用の一次情報として横に置きます。両方出す店は、袋を二つに分けず、免許と美容所を一つにします。
危害が起きたら、直ちに皮膚科や眼科を案内し、施術内容を伝えます。店が診断しません。無資格の業だと思われたら、消費生活センターと保健所へ、と厚労省はエクステの利用者向けに書いています。パーマでも目の周辺であることは同じです。説明文と記録を、公開の前に用意します。
資金の総額は、この記事では出しません。席と月次はネイル資金の型とも、エステ機器の型とも違います。先に適法が空なら、見積は後です。
開業届の期限は、国税庁タックスアンサーNo.2090の「その年分の確定申告期限まで」です。年号付きの一日を図に書きません。青色申告を使う場合は、開業届より短いことがある、と案内は分けています。税務代理は税理士です。この記事は美容師法の線であり、税の個別判断はしません。
求人に「アイリスト歓迎、免許不問」と書くのは、パーマを業として出す店では使えません。出す行為と、書く要件を一致させます。一般エステ人材と目元人材が混ざる求人は、袋が割れます。免許取得中の予約は取りません。講習の日程を、公開日だと思わないでください。袋が埋まる日が公開日です。空のまま客を入れません。先に揃えます。
まとめ
まつ毛パーマの資格で先に置くのは、美容師免許です。根拠は美容師法2条の定義と6条の無免許禁止です。施設は7条と11条・12条です。厚労省の2008年通知はエクステを明示しており、パーマは条文とマニュアルの線で読みます。検定の広告より先に、袋の5点を埋めてください。
よくある質問
Q1. まつ毛パーマに資格は必要ですか?
業として行うなら美容師免許が必要です。美容師法2条は美容をパーマネントウエーブ等と定義し、6条は無免許の業を禁じています。
Q2. まつ毛パーマは美容師免許がなくてもできますか?
業としてはできません。友人への一度の練習と、予約を取って料金を受けることは分けます。
Q3. まつ毛パーマは美容行為に該当しますか?
美容師法2条の「パーマネントウエーブ」に当たります。エクステについては厚労省が美容に該当すると通知しています。パーマ専用の別通知がある、とは書きません。
Q4. まつ毛パーマをかけるにはどんな資格が必要ですか?
業としてなら美容師免許です。民間のアイリスト検定は代わりになりません。従業者が常時2人以上の美容所では管理美容師も、と同法12条の3です。
Q5. 出張だけなら不要ですか?
6条の免許は形態を問いません。7条は原則として美容所です。例外は政令の特別の事情で、最初から例外だと思わないでください。管轄に確認します。
Q6. エステ資格だけでできますか?
できません。一般エステの資格不要は、パーマには及びません。
Q7. 自分のまつ毛ならよいですか?
セルフと、他人から料金を取る業は別です。厚労省はエクステのセルフにも危害のリスクがあると注意しています。
Q8. いつ保健所に行きますか?
工事の着工前です。開業1週間前までの申請では、設備不足に間に合わないことがあります。
Q9. 税務署の届け出は?
個人で報酬を得るなら開業届が別に必要です。国税庁タックスアンサーNo.2090です。美容所の代わりではありません。
Q10. エクステの記事を読めば足りますか?
通知の主語はエクステです。パーマの定義は2条側です。エクステを足す店は両方を開いてください。
参考文献・出典
- サン・ティトル美容経営ラボ「サロン開業マニュアル(2026年改訂版)」
- 猪越理恵プロフィール(サン・ティトル株式会社 / サン・ティトル ビューティーアカデミー)
- e-Gov 法令検索 美容師法(昭和32年法律第163号)
- 厚生労働省 まつ毛エクステンションの危害
- 厚生労働省 まつ毛エクステンションに係るノーアクションレター
- 国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
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監修:猪越理恵(サン・ティトル株式会社 代表取締役 / Chief Beauty Officer、サン・ティトル ビューティーアカデミー校長。美容キャリア30年、指導歴17年以上。講演・講義を含め5,000人以上の人材育成に従事。プロフィール)
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